違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違反するか否か(憲法適合性)を審査し、公権的に判断する制度のこと。裁判又はそれに類似した手続により行われる。
違憲審査制において、法令に対して行う審査を法令審査(違憲審査、違憲立法審査)といい、その権限を法令審査権(違憲審査権、違憲立法審査権)という。また、司法権が行う法令審査を司法審査という。
違憲審査制は、19世紀初めのヨーロッパ諸国及びアメリカ合衆国において、憲法に基づいて政治を行うという立憲主義が確立したことに端を発する。
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特にアメリカは最も早く、1803年のマーベリー対マディスン事件における連邦最高裁判所の首席裁判官ジョン・マーシャルの意見により、違憲審査制が確立したとされる。これは、アメリカでは、イギリス議会が制定した圧制的な法律に対する反発により独立を果たした経緯があるため、元来立法権に対する不信の思想が強く、議会が制定した法律に対する違憲審査制も受け入れられやすかったためと考えられる。
これに対して、ヨーロッパ諸国においては、議会が制定する法律により行政権や司法権に制約を加え、それにより国民の人権を保障する考え方が立憲主義の中核と理解されていた。